【FP3級検定】コロナで5月受験出来なかった人が、9月受験の際に注意すべきこと【法改正対策2020年9月以降の変更点】

お金の勉強
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新型コロナウイルスの影響で試験中止に・・・

2020年3月頃・・・

よーし、FP3級合格に向けて勉強するぞー!!

新型コロナウイルスの影響により、5月試験は中止しまーす!

えええーーー!!仕方ないけど、せっかく参考書も買ったのに!

ヤマブキは2020年5月試験に向けて2019-2020年版の

FPの教科書と、FPの問題集を購入しておりました。

今年の法改正で色々内容変更があるみたい・・・

いったい何が変わるのでしょうか!!?

ちなみに、これから勉強!という方は2020-2021年版を参考に!

そもそも、ファイナンシャル・プランナー(FP)って何?

ファイナンシャル・プランナー(FP)って何?

単刀直入に言うと、「お金」の悩みに答える、お金の専門家のことです。

「保険の見直し」「住宅の購入」「子供の教育費」

「老後の生活資金」「余裕資金の投資先」「相続対策」

結局、最終的には自分自身で決めなくちゃい重要なこと。

お金の専門家でなくても、お金の知識は知っておいたほうがよいんです!

日本では、敢えてお金の教育をされていません!!

FP3級は、下記の6項目からなります。

  1. ライフプランニングと資金計画(公的保険は充実しとる)
  2. リスクマネジメント(民間保険の種類とか説明)
  3. 金融資産運用(「投資」の種類とか考え方について)
  4. タックスプランニング(税金!サラリーマン必見)
  5. 不動産(土地や建物の価値、不動産投資とか)
  6. 相続・事業承継(相続税・贈与税について)

専門家でなくても最低限知っておきたいお金の総合知識が出題内容です。

正直、義務教育にするべき内容だと思います!!

2020年の法改正によるFP3級の変更点

各項目、重要な変更点をまとめてみました!!

1.ライフプランニングと資金計画

■基礎年金額の変更

改正前改正後
国民年金保険料(月額)16,410円16,540円
老齢基礎年金(満額)780,000円781,700円
障害基礎年金(2級)780,000円781,700円
遺族基礎年金780,000円781,700円
子の加算(第1,2子)224,500円224,900円
子の加算(第3子以降)74,800円75,000円
3級障害厚生年金の最低保障額585,100円586,300円
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額585,100円586,300円

■フラット35

 借入対象となる住宅の建設費または購入価格の上限1億円が撤廃

2.リスクマネジメント

■法人契約の定期保険等の経理処理の変更

 定期保険の経理処理は、長期平準定期保険や逓増定期保険、第三分野の保険等に対する個別通達が廃止され、最高解約返礼率に応じて処理する方法に統一。

3.金融資産運用

■上場株式等の受け渡し日の改正 

 約定日から起算して(改正前)4営業日から、(改正後)3営業日に短縮

4.タックスプランニング

■基礎控除

 改正前:一律38万円控除 ⇒ 改正後:48万円(2500万円超は控除なし)

■給与所得控除額

 基礎控除の増額に伴い一律10万円引き下げ、最低55万、上限195万に変更

給与等の収入金額改正前改正後
162.5万円以下65万円55万円
162.5万円超 180万円以下収入金額×40%収入金額×40%-10万円
180万円超 360万円以下収入金額×30%+18万円収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下収入金額×20%+54万円収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下収入金額×10%+120万円収入金額×10%+110万円
850万円超 1,000万円以下収入金額×10%+120万円195万円(上限額)
1,000万円超220万円(上限額)195万円(上限額)
※給与収入850万超の人には、所得金額調整控除が新設

■人的控除の所得限度額

 基礎控除の増額に伴い、一律10万円引き上げ。配偶者控除、扶養控除は合計所得金額48万円以下、配偶者特別控除は48万円超133万円以下が要件となる。

※給与収入が103万円以下であれば控除対象となることは変わらない。

■寡婦(寡夫)控除の見直し

  死別・離別でない「未婚のひとり親」も控除適用になった。

■青色申請特別控除額

 原則10万円、正規の簿記原則に従って取引記録している場合は55万円

 電子帳簿保存またはe-Taxでの申請の場合に限り65万円となる。

5.不動産

■危険負担の見直し

 危険負担の原則が、(改正前)買主負担⇒(改正後)売主負担に変更。売買契約成立後、引渡し前に災害による建物の消失倒壊など、当事者双方の責によらず契約が履行不能となった場合、買主は契約を解除できる。

■契約不適合責任に名称変更

 改正前:瑕疵担保責任 ⇒ 改正後:契約不適合責任

■建蔽率の緩和要件の変更

 改正前:防火地域内の耐火建築物は建蔽率を10%緩和

 改正後:上記に加え、準防火地域内の耐火建築物、準耐火建築物も10%緩和

6.相続・事業承継

■配偶者居住権の新設

 配偶者が相続発生時に居住していた被相続人の所有建物を対象とし、終身または一定期間について配偶者に建物の使用を認める権利の創設。

(1)配偶者短期居住権⇒配偶者の居住権を短期的に保護するもので、遺産分割協議で決定されたことが実行されるまで又は相続開始から6か月間の間、無償でその建物に居住することができる。

(2)配偶者居住権⇒配偶者の生活保障として、遺産分割協議で取得した居住権により、配偶者自身が亡くなるまでの間、無償でその建物に居住することができる。

■預金払い戻し制度の新設

改正前:被相続人の預貯金は、遺産分割協議が終了するまでは相続人単独では払い戻しを受けることはできない。

改正後:遺産分割協議の終了前でも定められた範囲内で相続人単独で払い戻しを受けることができる。※上限150万円=預貯金額×1/3×各相続人の法定相続分

■遺留分請求に関する改正

改正前:遺留分減殺請求 ⇒ 遺留分の請求がされると共有財産となる。

改正後:遺留分侵害額請求⇒ 遺留分の請求は金銭による請求となる。

■遺留分算定の基礎財産に含める、贈与財産の見直し

改正前:相続人に対する生前贈与財産は期間を定めることなくすべて含める。

改正後:相続人に対する生前贈与財産は相続開始前10年間のものに限り含める。

■特別寄与料の新設

改正前:被相続人の生前に相続人でない親族が被相続人の財産の維持増加に貢献しても寄与は認められない。

改正後:被相続人に対して、相続人でない親族が無償で療養介護を行い、被相続人の財産の維持増加に寄与した場合、相続人に対して特別寄与料を請求できる。

FP3級検定試験、みんなで合格しましょう!

変更点、結構たくさんあって大変ですねぇー

残り1か月、しっかり見直して頑張っていきましょう!!

それではっ!!

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